観念の通知

提供:法政典

観念の通知とは、ある事実を通知することをいう。


民法第467条の「譲渡人が債務者に通知」することや、一般社団・財団法人法第39条の「社員総会を招集するには〜社員に対してその通知」をすることなど。


参考

  • 内田貴『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』344頁(東京大学出版会、第4版、2008年4月)


関連項目